09/08/27 01:35:34 n9yxvnBQ0
あー、ちっと法律かじってるので解説入れてみよう。
・直接証拠
こいつは「自白」「被害者供述」「目撃者供述」など犯罪を直接特定できる証拠の事
ナゼか「被害者」は「容疑者ではないので目撃者と同じ参考人」とされてるw
ただし、被害者のデッチ上げや容疑者に恨みを持ってる場合があるので
相当吟味される。直接証拠は証拠能力が命!拷問自白などもってのほか
・間接証拠
指紋やDNA、凶器や死体など犯罪があった事を暗に証明する証拠
「間接」で弱そうに見えるが、誤りの多い目撃などの直接証拠より
証拠能力、証明力ともに高い場合が多い。
・憲法38条
「自白のみでは有罪にできない」その通り・・・だが
コイツは警察が「ありもしない事件をデッチ上げるのを防止」するためで
実際に事件があったであろう場合は適用されない。
死体も無いのに殺人事件をデッチ上げるを防止する。
御殿場は自白以外に「被害者」が供述してる直接証拠があるので該当しない。
・補強証拠
とは言え自白と被害者供述だけで有罪にしたんじゃ冤罪の嵐になるw
よって間接証拠や他の直接証拠が自白の補強証拠となる。
↓ ここ重要!
で、これらを総合的に判断して容疑者が十分に犯人である合理的理由が
認められれば有罪になる。