09/06/21 15:50:19 Dvcd7GjL0
>>293
名誉毀損罪のWikiPediaによると・・・
>刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、
>専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。
と真実性の証明による面積を認める条件が書いてあるが、
>事実が真実であっても、終始人を愚弄する侮辱的な言辞をこれに付加摘示した
>場合には、公益を図る目的に出たものということはできない。
とあるので、まき氏の演説が「侮辱的な言辞」と認められれば、名誉毀損罪が成立するのではないかな。
私は十分に「侮辱的な言辞」だったと思いますが。