09/06/30 04:34:06 cejB9gYO0
>>440
判決の変更が無かった場合は原告のみ控訴可能
判決の変更が原告または被告に不利益な形で有った場合は、不利益な変更があった側が控訴可能
一審支持だと原告のみ控訴可能だよ。それとも大幅増額判決でも出た?
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
不利益変更が有った場合、互いに控訴が可能になりますので、一審とほぼ同じ判決でしょうと言う話も出ました。
まあ、完全勝利と言うのは満額なのですが、ほぼ却下された理由は
1)一審では名誉毀損部分が真実性と公益性が認められ、その部分は満額却下された
2)一審の満額却下部分を除いて控訴された控訴審ではプライバシー情報の侵害かどうかが争われる予定だったが
3)和解調整でも原告の態度が悪過ぎるためほぼ却下された一審支持で終了