09/05/24 13:26:21 Cf1964r10
>>720
刑事事件ではないので有罪無罪という表現はあたらないが。
パロディが引用にあたらないとしたのは、最高裁判決昭和55年3月28日の
マッド・アマノパロディ写真事件。
正確に言えば、いっさいパロディにおける引用が認められないとするものではないが
1.引用された側とした側が明瞭に区別できなければならない
2.引用した側が主、引用された側が従でなければならない
3.引用された側の著作者人格権を侵害してはならない
という3要件を要求するため、これら全てを満足するようなパロディには事実上パロディの価値はない。
パロディというのは既成の権威を揶揄する目的で作られるのだから、それが違法な表現になるのは
やむを得ないというのが、知財関係のトップクラスである弁護士の松田政行さんの見解。
模写も複製であると判示したのは、東京地判平成18年3月23日の「江戸庶民風俗図絵模写」事件。
模写制作の各過程(認識行為と再現行為)において,それぞれ模写制作者の創作性が
発揮されることを理由として,機械的模写でない限り,創作性が認められるものとして,
模写作品は著作権法上の著作物に該当するとしたのが被告側の主張。
これに対し裁判所は、
模写作品とは,原画に依拠して原画における創作的表現を再現したものを意味するものであって,
模写制作者により,模写作品に原画に見られない新たな創作的表現が付与されていない限り,
原画の複製物にとどまるものとして,著作物性を否定されるものである
と判示した。