09/03/23 23:56:09 rB/+Fp4Q0
>>696
R25のこのページが分かり易いでしょう。とある弁護士さんの意見です。
URLリンク(r25.jp)
「誰かについて社会的評価を落とす具体的な事実を広めたらそれだけで、名誉毀損に該当する可能性がでてきます。
また“裏切り者”といった悪口のように、事実の示すものじゃなくても評価の低下が認められれば侮辱罪が成立し得ます。
まあ、侮辱罪の場合には、刑が軽いので、住所不定又は正当理由なく出頭に応じない場合でないと逮捕されませんが。
例えば、仮に私が過去に有罪判決を受けていたとします。そんな事実はもちろんないのですが、仮に事実としても、
それを誰かが不特定多数に提示すると、やっぱり名誉毀損に該当する可能性がある」
えー、でもニュースではそういうのってたくさんありますよね?
「名誉毀損として罰しない例外要件が用意されているのです。それには3つの条件があり、
1つ目が“公共の利害に関する事実についてであること”。要するに社会的な関心事ということです。
2つ目が“公益を図る目的であること”。これは表現の仕方も問われ、揶揄・誹謗や反感・
敵意丸出しの表現だと認められにくくなります。3つ目が“真実であること”。これらをすべて満たす場合に、
名誉毀損として罰されません」