09/02/02 18:56:24 /QwoZcRl0
ID変わってると思うけど156です。
コンビニコピーについても調べてきた。
普通に皆がコンビニでコピーしてるのは、本当に違法か気になったから。
確かに法30条第1項1号で
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いての複製」
は私的使用だとしても不可とされているんだけど、
コンビニ等のコピーは著作権の集中管理システムがまだ確立されていないなどの理由から、
しばらくの間は「自動複製機器」から除外することになったらしい。
だからコンビニコピーは、法改正されて現在の暫定措置が廃止されるまでは、
普通に私的使用の為の複製に使ってもOKなんだってさ。
ちなみに同じ「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いての複製」でも
図書館は更に厳しい条件が課せられているので、コンビニのように自由にコピーとはいかないそう。
「図書館の資料に限る」「著作物の一部を1人1部のみ」「持込の本やノートは不可」とか、
色々と制限があるので、図書館でコピーするときは皆さん気をつけてください。
今までなあなあでやっていたことが違法じゃないとわかって安心したよ。
ちなみに156と今回ので参考にしたのは
URLリンク(www.askaccs.ne.jp)
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)