09/02/02 14:49:17 onXKDEUW0
いい機会だから(自分もぶっちゃけ破損保険用にスキャンする時あるし)、
色々ググってみたら、今回の泥の行為は著作権法上、問題ないように思えた。
理由→著作権法第30条で定める私的使用の範囲内のため。
>>153の言っているのは著作権法第30条第2項の、
「デジタル方式で録音・録画する時に政令で定めた機器と記録媒体使うのは私的使用でも駄目」
だと思うけど、これもスキャナーとパソコン、紙は「政令で定めた機器・記録媒体」ではないため、
紙をスキャナーを使ってパソコンに取り込み、紙にプリンターで印刷する行為は、
私的使用として許可された複製方法になる。
そして法で許可されている私的使用の範囲内での複製を公言することは、
非常識な行為にはあてはまらない。
【結論】
晒した奴も、思い込みで叩いた奴も、しっかり調べてから非難しましょう。
そんでちゃんと泥に謝ろうね。