08/12/16 13:55:26 F5POanKP0
659がしたことが事実であれば
>「不正アクセス行為」に対する罰則 (8条1項)
>1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
に該当する。
さらに、まゆこんの行為が事実であれば
>名誉毀損罪
>公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)
>法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
に該当すると思われるが?
法律に詳しい博識な方の意見を聞きたいなw
どのみち、釣りにしても告発にしても、やりすぎだよなw
もし俺がされたら、少なくても警察に相談しにいくかな。
やたらと、まゆこんに粘着だが、誰の私怨だ?w
の○猫のま○ぃ○の信者あたりか?wwwwwwww