08/10/21 18:00:03 U59esHs20
現行の銃刀法では、刃渡り15センチ以上の刀、剣、やり、なぎなたなどを「刀剣類」として所持を禁止している。
ダガーナイフのように両刃で左右均整の形状をした刃物は「剣」に該当し、秋葉原の事件で使われたものは刃渡り
約12センチだったため規制の対象外だった。
改正案では「剣」の対象を1962年以来、46年ぶりに見直し、刃渡り5・5センチ以上については所持を禁止する。
施行後6か月間を猶予期間とし、すでに流通しているナイフについては、その間に警察や回収業者に処分を依頼する
よう求める。