08/10/30 09:43:03 GdUFGGb4O
>>654
論理構成力がないのはそっちだと思う。
>>363のどこに「憲法に【引用を規定した条文がある】」とあるの?
最初に提示された>>636の文言は「憲法に【認められた】」であって、
「憲法の【条文に記載された】」ではないよ。
それを、「憲法の条文にそうある」と書いたと勝手に決めつけたのは>>639
そして>>636の主張が正しいことは自分で>>654において既に認めちゃってる。
>>636は「憲法内に【引用を規定した条文がある】」とは書いてなくて、
【認められた】としているのだから、財産権が日本国民になべて認められる以上、
財産権の一部である著作権に関し、引用は著作権者以外に対して
日本国憲法が認めた権利である、ってことでしょう?