08/09/07 04:58:01 fyMXfw4Y0
>>499
■文京区民センター条例
第九条
指定管理者は、前条の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしない。
1.公益を害し、秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
2.営利を目的とすると認めたとき。
3.駐車場を使用しようとする自動車が発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
4.前三号のほか、管理上支障があると認めたとき。
入場料徴収、販売用ビデオ撮影は2に抵触するだろうね。
区民センターは瀬戸が何をやってるのか知ってるのかな?