08/07/27 22:04:18 4udBbf360
>>369
ライブラリには著作権があっても、それを使った歌について著作権を
主張してはいないね。
で、がくぽでも鏡音ACT2でも、契約書には、
> 3.お客様は、本契約の諸条件に従うことを条件として、
> お客様が生成した合成音声を商用/非商用を問わず使用することができます。
と、書いてある。契約書で明確に許可。
そのうえで、>>365さんが引用している「別に許可がいる例」は4つあるけど・・・
> (1)商用カラオケでの使用
> (2)電話/携帯電話着信音等の商用目的での使用
> (4)商品への表示
これとピアプロは、ぶつからないよね。
ひっかかりそうなのは、これかな?
> (3)映像作品での使用
でも、これも、ただのバックコーラスで使う限りは契約不要。