08/06/12 11:28:59 9Xj74npC0
>>157
お前の手元にある六法全書は腐ってるなw
「死者の名誉毀損罪」5-230条(2)が230条の2として書いてあるのかw
230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実にかかり、かつ、
その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
>事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
>事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
>事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
声出して嫁