08/05/16 20:31:25 Aw79MSrl0
判決文が公開されててそれ信じるアフォはいねえだろwwwwww
URLリンク(azm9.tripod.com)
平成18年(ワ)第16523号 慰謝料等請求事件
判決
原告 壇俊光
被告 山田英嗣
主文
1 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成18年4月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を払え。
2 被告は,原告に対し,被告が開設したホームページ「トンデモ弁護士 壇俊光について」(URL URLリンク(wiki.livedoor.jp))に別紙謝罪文目録1記載の謝罪文を同記載の掲載条件で1か月掲載せよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分にし,その3を原告の,その余を被告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行ができる。