08/02/01 23:42:58 zsbl+/dn0
>>139
それは大きな勘違い。
非-親告罪だって裁判が終わらなければ罪は確定しないよ。
この場合は、複製をしたことと公衆送信した事が明確。
だから、複製権を侵害していたことは「確実」。
それは違法行為。
つまり、
ベルヌ条約加盟国だから日本国でも著作権がBFさんに認められていて、
日本国内法においては自動的に著作権の保護が発動してるから、
BFが「複製したものも公開していいですよ」と許可をしないかぎりは、
明確な侵害行為をしていて違法な状態。
BFが許可をしてはじめて、違法な状態ではなくなる。
親告罪について、都合よく捕らえすぎ。