08/02/01 23:17:52 9fTeNQLR0
>>125
上半分の最後2行。それは少し違う。著作権と言うのは「親告罪」だ。
著作権者が訴えた時点で初めて、有罪か無罪かを問うことになる。
私的利用の範囲を超えて複製したり、公衆に送信した時点で罪になるのではない。
著作権者がそれは駄目だと訴えた時から罪となりうる可能性を持つ。
著作権者には、「複製したら駄目」と言える権利と同様に、
「複製しても訴えませんから好きにしていいですよ」と言う権利もあるんだ。
だからどれだけ外野が騒ごうが、BFが「リキャストおkですよ」と言えば
金利は晴れて無罪になる可能性があった。今までは。
公式が駄目という見解を出したのは大きいな。