08/04/06 15:13:48 L+9+ktbZ0
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一般人に対して本名と通称名の使用を裁判所が認めるわけねーだろ・・・
使用許可ってのは芸能人なんかが通称名の方が世間に認知されてるから
公の場で通称名を使う事が許されたり本名を通称名に変えたりできるのを
永年使用許可ってんだよ・・・
基本的にと言うか法律的に、1人に対し原則1つしか与えられない名前って
ものを2つ持てると思ってるところがキモイ。
『裁判所で変更することができる』を『裁判所が2つの使用を認めてくれる』
って勘違いしてる上、自分に裁判所が認めた名前がもう1つあるって言ってる
のもキモイ。
ところで『白石 希』って誰?有名人?
以上、感想です。
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