10/05/18 19:01:11 0
>>987
(GPLv2 3.) a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソースコードを添付する。
ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければならない。
あるいは、
b) 著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソースコードを、
頒布に要する物理的コストを上回らない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた
少なくとも3年 間は有効な書面になった申し出を添える。 ~略~
(GPLv3(今回は対象外) 6.) d) オブジェクトコードを、指定の場所から複製するためのアクセスを提供することによって伝達し、
『対応するソース』に対しても同じ場所を通じて 同じ方法で複製するための同等のアクセスを提供する。
伝達は~略~
受領者に対して、『対応するソース』をオブジェクトコード といっしょに複製することを義務づける必要はない。
オブジェクトコードの 複製元がネットワークサーバの場合、対応するソースは同等の複製機能をサポートする異なったサーバ(あなたか第三者が運営)上にあっても良い。
その場合、オブジェクトコードの傍らに、『対応するソース』はどこで見つけられるかを明確に指示しておかなければならない。
どのサーバが『対応するソース』をホストするかに関わらず、あなたは『対応するソース』がこれらの条項を満たすために必要なかぎり利用可能であることを保証する責任がある。