10/05/18 07:29:49 0
>第一バイナリとソースを同じところから入手で着なきゃならないなんてのは
>GPLに明確に書かれているわけじゃなくて
URLリンク(sourceforge.jp)
の第6項にバイナリ形式で配布する際の条件が書いてあるよね?
で、サーバで配布する際は6dにあたるから、
>オブジェクトコードを、指定の場所から複製するためのアクセスを提供することによって伝達し、
>『対応するソース』に対しても同じ場所を通じて 同じ方法で複製するための同等のアクセスを提供する。
あいるいは、
>対応するソースは同等の複製機能をサポートする異なったサーバ(あなたか第三者が運営)上にあっても良い。
>その場合、オブジェクトコードの傍らに、『対応するソース』はどこで見つけられるかを明確に指示しておかなければならない。
>どのサーバが『対応するソー ス』をホストするかに関わらず、
>あなたは『対応するソース』がこれらの条項を満たすために必要なかぎり利用可能であることを保証する責任がある。
のどちらかの場合のみ、配布することができる。
>組み込み製品とかどうなるんだよ。
物理的製品の場合は書面による申し出があればよいと6bに書いてある
>違うってんならどの条項に書いてあるのか具体的に言ってみろよ。
少しは自分で調べてみたら?そんなだから煽るだけの役立たずって言われるんだよ