10/01/13 19:46:08 0
俺も私的複製の問題はよく分からんから誰か明快に説明してほしいよ。
自身の所有物の私的複製を作成するのは合法なのは間違いないと思うが、廃棄・売却等で
オリジナルの所有権がなくなってしまった場合に以前作成した複製が私的複製の要件を満
たすのかどうかよく分からない。
直感的には所有物でないもののコピーは私的複製じゃないんじゃないかと思う。
しかし、ちょっと調べた範囲では私的複製はそのオリジナルが自身の所有物でなくてはな
らないという規定がみあたらない。
なら図書館の本はコピーし放題かというと、わざわざ条文で本来できないものを制限つき
でできるように許可しているように思える。
何か判例でもあるのかと思ったがそういうのは専門的すぎて難しい。
レンタル屋の代金には私的録画補償金が含まれているとかいうし、難しすぎる。
誰かお願いします。