【欝袋】Apple Lucky Bug Part5【反省会場】at MAC
【欝袋】Apple Lucky Bug Part5【反省会場】 - 暇つぶし2ch312:名称未設定
08/01/02 23:08:22 0opS6WPJ0
202を買った者だけど、泣き寝入り予定です。
アップルさんとは二度と縁がないと思います。
202とか203,204で分別してるってのも納得いかないし…。
分類してもいいけど、わかるようにやったらなんか、もう・・・

さて、クーリングオフについて、自分なりに検討をしてみました。
クーリングオフの根拠法となっているのは、特商法や割賦販売法等の法律群ですが、
可能性があるのは、特商法になると思います。

そこで、本件を法的に検討すると特商法の中に通信販売に該当する可能性があると
思われるのですが、通信販売に関しては、規定がされていません。
そのため、無条件の契約解除は難しいと思われます。
URLリンク(www.kansai.meti.go.jp)
( ○ クーリング・オフっていつでもできるの?を参照)

次に、特商法の通信販売に関する規定(11条乃至15条)を見てみると、
12条は、誇大広告を禁止しています。
しかし、この程度の広告だと誇大広告とは判断しがたいので、難しいと思われます。
11条について検討を行うと、
一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四  商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
が表示することが義務づけられているのですが、
上記の件に関しては、表示されていると判断できます…。
そのため、特商法による契約解除は難しそうです…。

後は民法か…。


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