07/02/22 23:21:02 W/hwS8Ea0
○ アップル社は、日本では2006年9月19日に、商標「iPhone」を出願しているが(商願2006-86904)、その指定商品は「第9類 ……,電話機,携帯
電話,テレビ電話,インターネット接続機能・電子メール送受信機能・映像及びデータ情報送受信機能を有する携帯電話機…」等である。
出願日が昨年9月というのは、日本を市場として考えていないのかと思えるほど商標権取得対策が立ち遅れているとしか言いようがないが…。
○ それはさておき、この出願は、今年に入ってから特許庁から拒絶理由通知が出されている。
その理由は、「第3条各号+第4条1項11号」で、要するに「iPhone」なる商標が商標としての適格性を備えていない(第3条各号)、他人の登録商標に類似する(第4条1項11号)というものである。
この拒絶理由通知に対しては、反論を行う、すなわち意見書を提出し審査官を納得させて登録査定にまでこぎつければ良いのである。
第3条各号については比較的反論も行いやすいであろう。
第4条1項11号については、拒絶理由に引用された登録商標が何であるのかは不明であるが、おそらく、少なくとも名古屋のアイホン株式会社の保有する4件の登録商標が引用されているだろうと推測される。
この4件の登録商標の指定商品は、いずれも「電話機、電信機」あるいはそれらを含む「電器通信機械器具」である。
1. 登録0460472 アイホン
2. 登録0808389 AIPHONE
3. 登録0808390 AIPHONE
4. 登録2382806 アイホン
「アイホン」と「アイフォン」との類似、いわゆる称呼類似というものである。
最近の審査は、単に称呼類似だけではなく商標全体を観察してくれるようには
なってきてはいるが、さてどのような反論が展開され、審査官は査定を下すのだろうか。