03/04/01 22:51 1AWx5hNt
>>639
平成15(2003)年5月3日公布
われらとわれらの子孫のために,諸国民との協和による成果と,
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し,政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し,ここに
主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する。そもそも国政は,
国民の厳粛な信託によるものであつて,その権威は国民に由来し,その
権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり,この憲法は,かかる原理に基くものである。
われらは,これに反する一切の憲法,法令及び詔勅を排除する。
(中略)
われらは,いづれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視しては
ならないのであつて,政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に
従ふことは,自国の主権を維持し,他国と対等関係に立たうとする各国の
責務であると信ずる。
日本国民は,国家の名誉にかけ,全力をあげてこの崇高な理想と目的を
達成することを誓ふ。