07/06/25 19:24:09 sEIWMhpH
>>712
>GPLは契約ではありません。(述べたとおり)
GPLは非典型契約です。もし例外なのであれば法律の何条何項かを言ってください。
>ドイツの例では、契約不履行で訴えなかったのは何故なのでしょうか?
ソースがいらなかったからじゃね?
>著作権法にGPL条項はありません。あるなら何条何項にありますか?
自分の作った物には自分に著作権があります。そして第三者と契約するのも自由です。
相手が契約に違反したら、契約不履行を主張したり、自分の著作権を行使することができます。これによって守られてます。
>>716
>「望まれない使い方だったり嫌いな相手だったら、ソース公開しようがなんだろうが差し止められる」
差止められません。相手に契約不履行で訴えられます。