07/06/25 18:35:55 FAsfS21f
URLリンク(ja.wikipedia.org)
ここにもあるとおり。
この要件は、コピーレフト (copyleft) といって、
「プログラムが著作権の対象になり」
「かつ著作権者が他者に対して権利を設定できることが法的に認められているという事実から」
「その法的な効力を得ている。」
GPLに法的な拘束力はない。
が、GPLに沿わない、沿っていても気に食わない場合、
「著作権法で訴え出る」
ことになる。それが、裁判の論拠。GPLなんざどこの国の法でも保護対象ではない。