07/05/24 01:04:02 eloU3LtL
>>58
それはどうかな。
まず現行法上、書体のデザインに著作権がないのは確定でしょ。
ただしそれを表現した特定のデータファイル(ないしはプログラムファイル)に
著作権があるかどうかは議論の分かれるところ。
いつだったか、データベースに著作権があるという判決が出たこともあったし。
元のフォントから直接アウトラインデータを取り出すのでなく
でかいサイズでレンダリング→オートトレース→曲線データ
→それを元にした新しいフォント
というふうに生成すれば(最初のレンダリングのときにそのフォントを使う
権利を得ている必要がある点を除けば)文句のつけようがない新しいフォント
を作って堂々と配布できるはず。
互換ソフトを開発するときに仕様を文書に起こすチームと
それを元に開発するチームを分離して著作権侵害の疑いをクリアにするのと同じ。
ちょっと前のDTP関係の本なんかには、フォントのアウトラインをソフトでトレースして
使えば著作権はクリア、とか平気で書いてあったよ。
印刷用書体の著作物性を否定した事例
URLリンク(www.hanketsu.jiii.or.jp)
> 2.争点
> 最高裁判所での争点は,原告の印刷用書体が著作物に該当するのか否かとの点でした。
写研のフォントとモリサワのフォントのタイプフェイスが類似しているというのは
既に前提として、書体は著作権保護されるのかを争ったらしい。