07/11/01 02:26:56 pgfcjqHU
798さん レスありがとう
・洗濯機は単なるたとえだよね?聞いたことないし、ググっても出なかった。
仮に販売見本の展示品に水道のホースをつないで電気コードをつないで。。。
これなら展示品のお買い上げと水道、電気代等を上乗せして簡易裁判で勝てると思うな。民事ですむ。
・想定:現行犯。LIVE CD とかのメディア。LINAX とかの起動画面。LAN への接続。
双方が確認している状況 管理側がサービスのため設置しているLAN端末に 外部から持ち込んだLIVE CDとかをいれて
元のシステムを落とし再起動をかけ LINAX を立ち上げた。
告発側の主張:この計画性があり、意図的な行為で悪質。民事では被害額が算定しづらい。
被疑者側の主張:軽い気持ちでCD入れて再起動かけただけ。何も壊してないし、データを取った証拠もないでしょ。
私見 該当判例はないと思う。
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」を作ったときの想定事例にはない とおもわれる。
今のところ条文に争点になる点はあるとが、絶対に適用できない点は。。理解出来てません。(だから素人なんで)
また、法の解釈には幅がある場合がある、例)高級時計のリース → 貸し金業法違反
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長くなってこめんね。でもあまり中途にしとくと まずい気がするので。。。