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本日の九十九電機に対する仮処分執行について
本日、当社は九十九電機株式会社(以下、「九十九電機」といいます。)への融資における
担保物の保全を図るため、裁判所の仮処分命令に基づいてその執行を実施しましたので、
ご報告いたします。
当社は、平成 20 年8 月28 日、九十九電機に対し、同社の在庫商品等の動産を担保とし
て、貸付を行いました。その後、九十九電機は、平成20 年10 月30 日に民事再生手続開始
の申立てを行いました。同社との契約によれば、この申立てにより、同社は、担保物であ
る在庫商品等を販売する権限を失うものとされていました。
しかし、九十九電機は、その後も、当社の了解のないまま、在庫商品等の販売を事実上
継続し、その結果、当社の担保物は大幅に毀損されました。また、当社からの再三の申入
れにもかかわらず、かかる状況は改善されず、当社から提示した返済計画案についても、
九十九電機からは応諾できないとの回答があるにとどまりました。
当社としては、以上の状況を踏まえ、このままでは当社の担保物の毀損が一層進む危険
性があることから、担保物の保全を図るために、やむを得ず、仮処分の申立てを行い、裁
判所の仮処分命令に基づいてその執行を実施し、担保物を執行官の保管(現時点で当社が
処分するものではありません)に委ねることにしたものです。 以上
2008年11月21日 NECリース株式会社
URLリンク(www.nec-lease.co.jp)