07/03/22 19:02:52 7j0XcG93
>>140
日本電信電話株式会社等に関する法律
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
> 第二条 会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
> 3 地域会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
> 一 それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して
> 特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下同じ。)
> において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を
> 他の電気通信事業者の設備を介することなく媒介することのできる電気通信設備を
> 設置して行う電気通信業務をいう。以下同じ。)
ひかり電話の留意事項
URLリンク(flets-w.com)
> ● 県間通話に関しては株式会社NTT-ME、株式会社NTTネオメイト、
> 国際通話に関してはT-Systemsジャパン株式会社のサービスを、
> それぞれご利用いただくことになります。