06/12/26 22:53:20 iA+7QmZ1
>>332
URLリンク(www.ipa.go.jp)
>当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
>その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
例えば「このサイトは関係者以外の閲覧を禁止します」とあっても、そのサイトが
何人に依っても閲覧可能な場合は不正アクセスとはならない。
それをDNSサーバーに言い換えれば、「弊社が許諾した会員以外の弊社電子計算機への電子的接続のこれを禁ずる」
と約款その他で禁じていなければそれは該当しないと言われている。
何故ならばそれらの電子計算機は、外部から秘匿又は遮断されている訳でもなく、第三者期間に依りその電子計算機へのアクセス情報は
告知されている為、その行為を禁ずる文書や、公開されている情報を元にしたそれらの電子計算機への電子的な接続は、それを禁ずる行為を
知らしめていない限り、それらの電子計算機へのアクセスは「不正アクセス」とは認められない。
これが一般的なんだけれどね。
と言う訳でアクセスされる方も金品の授受や、自社会員の電子計算機以外からのアクセスは「不正アクセス」とは
ならないのが常識。