07/01/01 15:11:34 sxzDDcza
>>437
それが大丈夫では無い悪寒。
高速IPネットワークサービス契約約款
~現行~
当社の高速IP ネットワークサービスは、契約者回線等の終端相互間、契約者回線等の
終端と相互接続点との間又は相互接続点相互間において提供します。
~改正後~
当社の高速IPネットワークサービスは、契約者回線等の終端相互間、契約者回線等の
終端と相互接続点又は網内接続点との間又は相互接続点相互間又は網内接続点相互間に
おいて提供します。
改正後は網内接続点という文語が追加されている点に注目。
今までは終端と相互接続点間だったのが今後は終端と網内接続点も可能になった。
この網内接続点というのはKDDIが用意する回線の事だがここは当然のように共有。
今までの約款だとISPとの相互接続点までの契約だったが今後は網内接続点までの
接続でも契約上問題が無くなっている。
つまり
契約者~(占有ファイバ)~ISP相互接続点
という接続形態を
契約者~(占有ファイバ)~網内接続点~(共有ファイバ)~ISP相互接続点
という接続形態に変えても問題が無くなった。