09/08/26 13:54:15 cr2P5oc40
例えば>>612みたいな写真。
まず刑法に盗撮罪がないから、盗撮は犯罪という主張に意味は無い。
条例はどうか?
被写体に断りなく撮影するだけで処罰の対象となる自治体が確かあったはずだが、
その管轄内で撮影してたら条例違反で検挙の対象となる可能性大。
逆にそうした条例の無い自治体では、別にわいせつでもなんでもないこの撮影を罰する根拠が無い。
肖像権とかは民事の問題。
ただし、ほとんどの鉄道各社は車両内での撮影行為を禁じているので、不法侵入や鉄道法などで罰せられるかもしれない。
ただ、常習でもなく証拠がこれ以外になければ公判維持も難しいので
まず検挙は無い。
ということで、常連さんは覚悟決めた方がいいよ。
いまなら止めれば間に合うかもしれないけど。