10/06/12 14:26:05
破産法は改正されました。旧法にあった異議申立は現行法にはありません。
現行の破産法において、債権者ができる不服申立は次の通りです。
1.債権者は、免責申立について裁判所が定める(官報に公告された日から)
1か月以上の期間(この期間は裁判所が債権者に通知します)内に(財産隠匿があるなどの)
意見を述べることができます(意見陳述期間、破産法251条)。
参考URL:URLリンク(www.asahi-net.or.jp)
2.免責許可があったときは債権者は、公告の日から2週間以内に即時抗告ができます(252条5項、9条)。
3.債権者は、破産者が財産隠匿などで有罪判決を受けた場合や破産者に不正な行為があった場合は、免責取消しの申立ができます(免責許可決定後1年内、254条)。