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電子商店街:出店規約など独禁法に抵触も 公取委が指摘
公正取引委員会が、楽天やヤフーなどが展開するインターネット上の電子商店街の取引実態を
調査したところ、出店規約などに独占禁止法に抵触する可能性がある項目があったことが
27日、わかった。公取委は調査結果を関係者に示し、自主的な対応を求めている。
12月まで1年かけたアンケートで、商店街の運営事業者20社、出店業者125社から回答を得た。
公取委は、全取引額の9割以上を占める楽天、ヤフー、ディー・エヌ・エーの上位3社について、
取引実態や出店規約などを詳しく分析。一部業者の規約で、出店者が商店街から退店した後は、
顧客情報を使って営業活動ができないよう決められていたり、出店手数料を運営業者側が一方的に
変えられるとの規定があった。
また、購入額に応じて消費者に与えるポイントの費用を、ポイントが使われるかどうかに関係なく
出店者が全額負担することや、運営事業者が持つカード決済システムの利用を出店者に
義務付けているケースもあった。
公取委は、いずれの場合も正当な理由がなければ、「運営事業者が強い立場を使って出店者に
取引条件をのませる『優越的地位の乱用』に抵触するおそれがある」としている。
調査結果について、楽天は「公取委からは、直ちに独禁法に抵触するものではないと聞いており、
今後もこれまで通り自主的に規約見直しを進める」、ヤフーは「指摘された問題点は
当社の規約にはない」としている。
毎日新聞 2006年12月27日 19時54分
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