10/07/02 20:15:31 0
よぉーく読んでおけ~
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第8 章 損害賠償
第42 条 (責任の制限)
当社は本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由により、契約者に対し本サービスを提
供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻(以下「障
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害発生時刻」といいます。)から起算して、連続して24 時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに
限り、損害の賠償をします。
2 前項の場合において、当社は、障害発生時刻における契約者との契約内容の月額料金を限度として損害の
賠償をします。
3 第1 項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスを提供しなかった場合には、前項
の規定は適用しません。
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当社の故意または重大な過失により
当社の故意または重大な過失により
当社の故意または重大な過失により