09/10/17 08:39:34 O BE:217613055-2BP(300)
>>51
確かに消費者契約法によって免責規定が無効とされることはあります。しかし、これは約款の免責規定が包括的なもので、かつあなたが消費者である場合(事業性がない)に限られます。
規約というのは、あなたと業者が合意した契約内容の一部であり、それにおいて障害時の補填は行わない旨合意されているのであれば、サーバ障害での逸失利益を請求することは難しいでしょう。
実際に請求が容認されるのは、規約の免責事項を適用するのが著しく合理性を欠く場合、例えば業者に重過失があった場合くらいかと。
破綻については全く別問題。