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電気通信事業者の方へ
電気通信役務の提供の停止又は品質を低下させた「事故」のうち、
その影響利用者数が3万以上で、かつ継続時間が2時間以上の事故等の場合は「重大な事故の報告」が、
影響利用者数が3万以上の事故、又は継続時間が2時間以上の事故等に当たる場合は「四半期報告」を行う必要があります。
詳細はそれぞれの解説ページをごらんください。
なお、発生した障害が報告の必要な「事故」に該当するかどうかについては、
事故に該当するかどうかの判断基準を参照してください。
また、法令で定められた事故以外であっても、その事故の規模等に応じて、
ホームページ等での迅速・適切な事故・障害情報の提供を利用者視視点にたって行うとともに、
総務省(本省及び総合通信局等の所管部署)への協力的(任意での)報告をお願いします。