06/03/06 13:07:56 O
>>138
事実の有無に関わらず、だよ。
風説の流布とは別。
「事実を指摘して、公然と、かつ故意に他者の社会的地位を低下させる行為」行為を指します。
政治家とかがスキャンダルをすっぱ抜かれても訴えないのは、公共性があるとして訴えても敗訴するから。
公共の利害に関わる事項について、もっぱら公益をはかるために行われ、かつそれが事実であった場合は法に触れないだけ。
(多分刑法230条あたり、不法行為に関しては民法709条あたり、記憶あいまいだけど。)
ま、wappy事件は立派に「公益」にかなうと思いますがね。(=合法)
宴のあと事件とか(ちょっと違うけど)、事実であっても~の例。
カワチさん、見てたらフォローしてください><