04/02/13 15:48
>>41の警察庁の風営法運用基準って要するに、この基準を満たさなければ風営法違反で摘発する対象に
なるということだよね?。苦情が入っても知らんぷりのEストアも違法業者を野放しにしているということは、Eストア収容の
違法アダルト業者が摘発されたらEストアも一緒に摘発されるということだよね?。
下2つはともかく、一般2種持っている業者がこんなのじゃまずいんじゃない?
・一般第2種電気通信事業届出 A-11-3671
・財団法人インターネット協会会員
・社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター会員