04/02/26 10:47
その「相当の損害」は、なんぼなんや?それが知りたいんや!
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本来、少年被告人の弁護人が指摘すべきことだが、
別事件の弁護人としても、あまりに気の毒なので、
本件被告人に対する関係でも不当な見解であるから、
本件でもこの段階で指摘しておく。
そもそも送信可能化権は、公衆送信の未遂・予備を規制するためにもうけられた概念であるから、
損害は、著作物の利用の利益ではなく、
それが、利用行為の未遂・予備段階という危険にさらされたという点に求めなければならない。
量刑理由で本件の損害額を認定するならば、
せいぜい「相当の損害を与えた」とするのが限界であって、
本件で被害額「数億円」などという具体的な金額を挙げれば、
明らかに不当である。