10/01/17 13:39:04 O BE:313363049-2BP(300)
>>707
・他人の通信を媒介もしくは通信設備を他人の通信の用に供すること
・それが他人の需要に応じるものであり、かつ事業性があること
この二つを満たした場合に届け出が必要(他にも要件あるけど)なのであって、再販か否かは判断枠組みとは関係ない。
前者について勘違いしてる人多いんだけど、httpdだけなら"他人の通信"には該当しない。サービス(役務)の一部として、
特定の通信相手を前提とする通信を扱うことが必要。(メールを送信するのは、Web鯖にアップするのと違って
誰と通信しようとしているか(通信相手)が明らかでしょ?)
後者には役務を継続して提供する意志が必要なのだけど、そのメルクマールとして営利性、収益性が
挙げられているのだよね。要するに、役所は課金したり広告入れたりしてたら事業性があると判断するってこと。