07/02/17 04:50:26
ファイル交換ソフトによるダウンロードを私的複製の範囲外に
現行の著作権法では、私的複製した著作物をファイル交換ソフトを利用してアップロードした場合には、
「目的外使用」として著作者などの許諾が必要となる。
さらに、無許諾でアップロードすること自体、送信可能化権(著作権法92条)を侵害する行為とされている。
その一方で、アップロードされた著作物をダウンロードする行為については、
現行法では私的複製の対象から除外するとは明文化されていない。
ファイル交換ソフトなどで著作物をダウンロードする行為について法制問題小委員会では、
「著作権者の利益を不当に害するか」などの観点に十分留意して、
私的複製の範囲外にするかどうか検討する必要があるとした。
また、私的複製の範囲にかかわる検討課題は、私的録音録画補償金のあり方と密接に関係することから、
私的録音録画小委員会における検討の状況を見守り、
その検討を踏まえて私的複製のあり方全般について検討することが適当であるとした。
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)