07/04/26 22:37:23 E6MF2NRH
>>95
第二条の第一項だね。
URLリンク(www.cric.or.jp)
>著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
>文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
の、
>著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
の部分。
これを法廷がどう判断するかの前例で積み上げていく。
で、次にここを参考。
URLリンク(www.jps.gr.jp)
>名画や書を複写したものの著作権は、彫刻は?
>平面的に複写したものには創作性がないので一般的には著作権が認められないが、
>彫刻など立体的なものでカメラアングル、照明等に思想、
>感情の創作的な表現が認められるものには著作権がある。(2条1項1号)
こういう前例があるわけだ。
月の写真については何ともいえないが、
写真を撮るため、技術を駆使して撮影機材(つまりロケット及び設備)を製造し、
月の写真を撮影してきたら、それは立派な創作物だと思わないかい?