07/04/26 22:10:10 E6MF2NRH
>>92
じゃあ、同じ壁画を撮影した写真家が二人いた場合、
パクったとされた人間が、その写真の両方を見る機会があったとしたら、
それはどちらの著作権を侵害したことになるのかね?
もう一度繰り返す。
創作性が認められないものに著作権は認められない。
平面の作品を平面に写し取るコピーであれば、著作権は認められない。
つまり古代の壁画を撮影した資料写真をスキャンして資料として使おうが、
文句は出ないし、出たとしても訴訟には勝てる。
もちろん、古代の壁画を背景に織り込んだ「作品」としての写真であれば著作物。
陽の当たり具合で表情が大きく変化するでこぼこの壁画を陰影込みで撮影したらおそらく著作物。
彫刻を、陰影や背景込みで作品として撮影したら著作物。
しかし、壁画の資料写真なら使っても文句の出ようがない。