08/05/14 14:31:39 sE+cy/S5
NPT第10条1項
各締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が
自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、その主権を
行使してこの条約から脱退する権利を有する。
当該締約国は、他のすべての締約国及び国際連合安全保障理事会に対し
三箇月前にその脱退を通知する。その通知には、自国の至高の利益を
危うくしていると認める異常な事態についても記載しなければならない。
核武装国が言う「至高の利益を危うくする事態」とは一体なんだろうね。
東京と大阪と名古屋に3発ドカンと落ちないと認めてくれないのではないか?w