06/10/01 23:36:17 JOigdRMc
>>781
そこの部分はプログラムコードに対してです。
プログラマじゃなきゃ理解できないと思うけど。
GPLのコードとリンクして公開した後でも、自分で書いたコードは
別ライセンスにしても問題がないという権利を念のために書いてるだけ。
著作者の権利を定義している部分であって、義務ではない。
そこのさらに下の部分が重要で
「
よって、すべてあなたによって書かれた著作物に対し、権利を主張したり
あなたの権利に異議を申し立てることはこの節の意図するところではない。
むしろ、その趣旨は『プログラム』を基にした派生物ないし集合著作物の
頒布を管理する権利を行使するということにある。
また、『プログラム』を基にしていないその他の著作物を『プログラム』
(あるいは『プログラム』を基にした著作物)と一緒に集めただけのものを
一巻の保管装置ないし頒布媒体に収めても、その他の著作物までこの契約書が
保護する対象になるということにはならない。
」
甲と乙を一緒のディスクに入れても乙まで影響はない。
ということ。
A-Eまでやっても、GPLはゲームデータには感染しないし。
ゲームプログラムも、GPL箇所をはずせばクローズドソースに戻しても問題ないということ。