07/08/08 20:54:28 iuJqbzJT
>>123 の続き
68条
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。
ただし、~(以下略)
内輪で作る時だけに限れば確かに業(≒商業活動)としてとは
いえないかも
2条3項
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
1号 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、
その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、
その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を
通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は
譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
ここに列挙されている「生産」とは、
概して公然と(≒商業的に行われる恐れがあるに足りる態様で)
行われる生産という解釈だったと思います
やはり内輪でちょいちょいと実装した程度では
特許権侵害とはいいにくいと考えます