08/10/23 19:03:12 q5Ln7qAF
現行の著作権法では、フォントの著作権は認められないよ。
(でもフォントはプログラムなので、本体の再配布は著作権侵害)
つまり画像にフォントの文字を使用しても、著作権侵害ではない。
ただし、EULA(End User License Agreement:使用許諾契約書)に
よって、それが制限されるフォントがあるから、一律に使える/使
えないを決めることはできない。
しかも、普通にEULAを読めば可能としか思えないのに、問い合わせ
ると駄目(別契約が必要)と言われることがあるので、余計ややこ
しい。
結局のとこは、使う側がリスクを考えて、それぞれ判断するしかな
いんじゃない。
参考:
URLリンク(qanda.rakuten.ne.jp)