02/11/10 14:00
>>97
> 「実質的に」とかの発想を法律の話をするときに使うのはまずいよ。
いや、法理だけでケリがつくなら判例は要らないわけで。法理にもたとえ話
にも限界があることを知った上で使う分には、それなりに有効な手段だ。
> でも同一性保持権は違う。私的利用でも禁止できるとする説がある。
ソフトウェアを書籍や音楽と比較したとき、固有の事情として「パーツ(ソース
コード)単位での再利用がしやすい」という事情があるよね。たとえば小説を
買ってきて、その印象的なワンシーンだけ取り出して流用するのは難しいけ
ど、ソースコードだとひとつのファイルだけ流用するのは簡単。(設計にもよ
るけどさ)
パッチの是非に関しては、そのあたりの事情も踏まえないと現実離れした
話になると思うんだが、どうなんだろ。似たような事情を抱えているのは、
書籍や音楽よりも、むしろ建築物の設計図面とかかか?