GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2at GAMEDEVGPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2 - 暇つぶし2ch97:名前は開発中のものです。 02/11/10 13:38 >94,96 同一性保持権については、事情が違うようです。 例えばプロテクトを外してゲームを複製できるツールを売るだけなら、 著作権的には口を出せない。プロテクト外しは私的な複製だから。 その場合、著作権法ではなく不正競争防止法の出番なのです。 でも同一性保持権は違う。私的利用でも禁止できるとする説がある。 だから、私的利用に使うためのツールにすぎないのに侵害とみなされる。 「実質的に」とかの発想を法律の話をするときに使うのはまずいよ。論点を見失う。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch